集会室の使用(本館)

■集会室の使用について

読書活動の推進のため、図書館の2階にある集会室がご利用になれます。
読書会・会議・読み聞かせの練習などに、ご活用ください。

≪使用の対象≫
 ●常陸太田内の読書団体、図書館ボランティア
 ●その他、館長が特に必要と認めたもの

≪使用料≫
 ●無料

≪使用手続≫
 ●図書館集会室使用申請書(様式第5号)を館長に提出し、許可を受けてください。
 ※許可する場合は、図書館集会室使用許可書(様式第6号)を申請者に交付いたします。

≪使用の制限≫
 ●次に掲げるときには、使用条件の変更、使用の停止、許可の取り消しをさせていただく場合があります。

(1) 使用者が規則の規定に違反したとき。
(2) 使用目的が使用許可の内容と異なったとき。
(3) 風紀を害し秩序を乱す行為があったとき。
(4) 災害その他の事故により、図書館施設及び設備が使用できなくなったとき。
(5) 使用に関して係員の指示に従わないとき。
(6) 館長が図書館運営上支障があると認めたとき。

≪使用時間≫
 ●使用できる時間は、図書館の開館時間内となります。


■参考 常陸太田市立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則第25条〜29条

第6章 図書館施設の使用

(使用の対象)
 第25条 図書館の施設(以下「館内施設」という。)を使用することができるものは,市内の読書団体,図書館ボランティア等とする。ただし,館長が特に必要と認めたときは,この限りでない。

(使用できる施設)
 第26条 前条に規定する館内施設は,集会室とする。

(使用手続)
 第27条 集会室を使用しようとする者は,あらかじめ図書館集会室使用申請書(様式第5号)を館長に提出し,その許可を受けなければならない。
 2 館長は,前項に規定する申請書が提出されたときは,許可の可否を決定し,許可する場合は,図書館集会室使用許可書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

(使用の制限)
 第28条 館長は,利用者が次の各号の一に該当すると認めるときは,使用条件を変更し,又は使用を停止し,若しくは使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用者がこの規則の規定に違反したとき。
(2) 使用目的が使用許可の内容と異なつたとき。
(3) 風紀を害し秩序を乱す行為があつたとき。
(4) 災害その他の事故により,図書館施設及び設備が使用できなくなつたとき。
(5) 使用に関して係員の指示に従わないとき。
(6) 館長が図書館運営上支障があると認めたとき。

(利用時間)
 第29条 集会室の利用時間は,図書館の開館時間内とする。ただし,館長が特に必要と認めたときは,この限りでない。